エニティ銀座
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相続した金・貴金属はどうする?

監修:代表取締役・鑑定士 横山(鑑定歴11年)

ご両親が遺した金地金や喜平ネックレス、ジュエリー——「どう扱えばいいのか」というご相談は年々増えています。結論から言うと、相続した金の売却手続き自体はシンプルです。ただし税金の基礎と、ご家族間での進め方には知っておくべきポイントがあります。

売却の手続き——必要なのは相続人ご本人の確認書類だけ

相続した金製品の売却に、故人名義の書類や相続関係の証明書は必要ありません。古物営業法に基づき、お申込みされるご本人(相続された方)の本人確認書類のみでお手続きできます。ただし相続人が複数いらっしゃる場合は、遺産分割の対象になり得るため、売却前にご家族間で合意しておくことを強くおすすめします——後から「あれはいくらで売れたのか」と揉めるのが最も多いトラブルです。

税金の基礎——相続税と譲渡所得は別の話

相続時に相続税の対象として評価された金を、その後売却して利益が出た場合は、譲渡所得として扱われるのが原則です(年間50万円の特別控除あり)。ここで重要なのが取得価額——故人がいくらで購入したか分からない場合、税務上は売却額の5%を取得費とみなす扱いがあり、想定より課税対象が大きくなることがあります。購入時の計算書や領収書が遺品に残っていないか、売却前に探す価値は十分にあります。高額になる場合は税理士への相談をおすすめします(当店から取引明細を発行します)。

形見分けの前に「全体の査定」を取るという知恵

金製品の形見分けで起きがちなのが、「見た目は地味な喜平が実は最も高価だった」という価値の非対称です。デザインの好みで分けた後に金額差が判明すると、良かれと思った形見分けが不公平感を生みます。おすすめは、分ける前にすべての査定額を出し、金額を共有した上で「誰が何を受け取るか・売って分けるか」を決める方法です。当店の査定は無料で、査定だけのご利用も歓迎——1点ずつの内訳明細が、そのまま家族会議の資料になります。

相続「前」の話——生前整理という選択肢

この記事を親御さんの立場でお読みの方へ。金製品の相続トラブルの多くは、「価値を知る人が亡くなってから、知らない人たちが分ける」構図から生まれます。お元気なうちにご自身で査定を受け、「何がいくらの価値か」の一覧を遺すだけで、残される家族の負担は劇的に減ります。売却して現金で遺す、価値を明記して現物で遺す、生前贈与に充てる——選択肢はすべてご本人の手の中にあります。当店では生前整理の査定だけのご利用も歓迎しており、明細書はそのままエンディングノートの資料になります。

遺品の中の「金」を見つける——世代特有の品物と古い刻印の読み方

相続品の査定では、ご家族が「金だと思っていなかった」品から価値が見つかることがよくあります。親世代・祖父母世代の遺品で確認していただきたいのは、喜平ネックレスや指輪などの定番のほか、金杯・記念金貨・帯留めやかんざしの金具・万年筆のペン先(K14/K18表記)・眼鏡フレーム・金歯など。桐箱や袱紗(ふくさ)に包まれた贈答品、銀行や百貨店の包装が残る品は特に要確認です。刻印の読み方は現在と同じで、「K24」「K18」「750」「Pt900」などが品位を表しますが、古い品には「18金」「純金」と日本語で打たれたもの、菱形に日の丸の造幣局検定マーク(ホールマーク)が付いたものもあります。造幣局マークは国の品位検定を受けた証で、信頼できる手がかりです。一方、刻印が摩耗した品や無刻印の工芸品も多いため、読めなくても選別から外さないでください。「金かどうかの判定」自体が査定の仕事です。

査定に出す前の準備——やるべきことと、やってはいけないこと

相続品を査定に出す前の準備は、実はごく簡単です。やるべきことは3つ——①貴金属の可能性がある品を一箇所に集める(仕分けや選別は不要)、②購入時の計算書・保証書・鑑定書・箱類があれば品物と一緒にしておく(税務上の取得費の証明や、宝石・ブランド品の評価に役立ちます)、③相続人ご本人の本人確認書類を用意する。この3点だけです。逆にやってはいけないのは、磨くこと・分解すること・一部だけ処分すること。黒ずみや汚れは査定額に影響しない一方、研磨は金属の目減りや刻印の摩耗を招きます。ネックレスの絡まりをほどこうと切ってしまうのも不要な損傷です。また「安そうなものだけ先に処分」は、留め具だけ金のパールネックレスのような「一部だけ貴金属」の品を捨ててしまう典型パターンです。判断に迷う品ほど、そのままの状態で査定に含めてください。当店は1点ずつ測定し、対象外の品は無料でお返しします。

相続の場面で多いご質問——Q&A

実家が遠方で、品物を持って店に行けません。

宅配買取をご利用ください。無料の宅配キットに品物を入れてお送りいただければ、到着後に1点ずつ測定し、内訳明細とともに査定額をご連絡します。金額にご納得いただけない場合の返送料も無料です。ご兄弟が別々の地域にお住まいでも、明細を共有すれば全員が同じ情報で判断できます。

遺産分割協議がまだ終わっていません。査定だけ先にできますか?

できます。査定は売買契約ではないため、分割協議中でもご利用いただけます。むしろ「全体でいくらの価値があるか」が分かってから分け方を話し合う方が、協議はスムーズに進みます。売却するかどうかは、協議がまとまってからお決めください。

売却額は相続税の申告に使えますか?

当店がお渡しする取引明細は、売却の事実と金額の記録としてお使いいただけます。ただし相続税の評価額の算定や申告書への反映は個別性が高いため、具体的な税務の取り扱いは税理士または税務署にご相談ください。

一部だけ売って、思い入れのある品は残すことはできますか?

できます。実際、相続品のご相談では「全部査定してもらい、金額を見てから売る品と残す品を決める」という進め方が最も多いパターンです。たとえば形見の指輪は残して地金のネックレスだけ売る、ダイヤだけ外してリフォームに回し台座の金を売る、といった柔軟な選び方が可能です。査定額の明細が出ていれば、「残す」という判断も価値を知ったうえでの納得の選択になります。査定後にすべてお持ち帰りいただいても費用は一切かかりませんので、まずは全体の価値の把握からお気軽にどうぞ。

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よくある質問

故人名義のまま保管していた金地金でも売れますか?

はい、売れます。金地金に名義制度はなく、相続されたご本人の本人確認書類のみでお手続きできます。相続人が複数の場合は、事前のご家族間合意をおすすめします。

相続した金を売ると、相続税と二重に課税されますか?

相続税と売却時の譲渡所得は別の仕組みで、二重課税ではありませんが、それぞれの要件で課税され得ます。取得価額の扱いなど個別性が高いため、高額の場合は税理士・税務署にご確認ください。

購入価格が分かる書類が見つかりません。不利になりますか?

買取価格には影響しませんが、税務上は取得費が売却額の5%とみなされ課税対象が大きくなる可能性があります。購入時の計算書・領収書が遺品にないか、売却前に一度お探しください。

実家に大量にあり、何が金かも分かりません。どう進めれば?

仕分け不要のまとめ査定をご利用ください。宅配または出張で、1点ずつ素材を測定し内訳明細をお出しします。金でないものは無料でお返しし、明細は形見分けやご相談の資料としてお使いいただけます。

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