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相続した金・貴金属はどうする?

監修:チーフ鑑定士 横山(鑑定歴11年) 更新 2026.07.02

ご両親が遺した金地金や喜平ネックレス、ジュエリー——「どう扱えばいいのか」というご相談は年々増えています。結論から言うと、相続した金の売却手続き自体はシンプルです。ただし税金の基礎と、ご家族間での進め方には知っておくべきポイントがあります。

売却の手続き——必要なのは相続人ご本人の確認書類だけ

相続した金製品の売却に、故人名義の書類や相続関係の証明書は必要ありません。古物営業法に基づき、お申込みされるご本人(相続された方)の本人確認書類のみでお手続きできます。ただし相続人が複数いらっしゃる場合は、遺産分割の対象になり得るため、売却前にご家族間で合意しておくことを強くおすすめします——後から「あれはいくらで売れたのか」と揉めるのが最も多いトラブルです。

税金の基礎——相続税と譲渡所得は別の話

相続時に相続税の対象として評価された金を、その後売却して利益が出た場合は、譲渡所得として扱われるのが原則です(年間50万円の特別控除あり)。ここで重要なのが取得価額——故人がいくらで購入したか分からない場合、税務上は売却額の5%を取得費とみなす扱いがあり、想定より課税対象が大きくなることがあります。購入時の計算書や領収書が遺品に残っていないか、売却前に探す価値は十分にあります。高額になる場合は税理士への相談をおすすめします(当店から取引明細を発行します)。

形見分けの前に「全体の査定」を取るという知恵

金製品の形見分けで起きがちなのが、「見た目は地味な喜平が実は最も高価だった」という価値の非対称です。デザインの好みで分けた後に金額差が判明すると、良かれと思った形見分けが不公平感を生みます。おすすめは、分ける前にすべての査定額を出し、金額を共有した上で「誰が何を受け取るか・売って分けるか」を決める方法です。当店の査定は無料で、査定だけのご利用も歓迎——1点ずつの内訳明細が、そのまま家族会議の資料になります。

相続「前」の話——生前整理という選択肢

この記事を親御さんの立場でお読みの方へ。金製品の相続トラブルの多くは、「価値を知る人が亡くなってから、知らない人たちが分ける」構図から生まれます。お元気なうちにご自身で査定を受け、「何がいくらの価値か」の一覧を遺すだけで、残される家族の負担は劇的に減ります。売却して現金で遺す、価値を明記して現物で遺す、生前贈与に充てる——選択肢はすべてご本人の手の中にあります。当店では生前整理の査定だけのご利用も歓迎しており、明細書はそのままエンディングノートの資料になります。

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よくある質問

故人名義のまま保管していた金地金でも売れますか?

はい、売れます。金地金に名義制度はなく、相続されたご本人の本人確認書類のみでお手続きできます。相続人が複数の場合は、事前のご家族間合意をおすすめします。

相続した金を売ると、相続税と二重に課税されますか?

相続税と売却時の譲渡所得は別の仕組みで、二重課税ではありませんが、それぞれの要件で課税され得ます。取得価額の扱いなど個別性が高いため、高額の場合は税理士・税務署にご確認ください。

購入価格が分かる書類が見つかりません。不利になりますか?

買取価格には影響しませんが、税務上は取得費が売却額の5%とみなされ課税対象が大きくなる可能性があります。購入時の計算書・領収書が遺品にないか、売却前に一度お探しください。

実家に大量にあり、何が金かも分かりません。どう進めれば?

仕分け不要のまとめ査定をご利用ください。宅配または出張で、1点ずつ素材を測定し内訳明細をお出しします。金でないものは無料でお返しし、明細は形見分けやご相談の資料としてお使いいただけます。

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